BANKEN利用規約

第1章 目的及び用語の定義

第 1 条(目的)

  1. この規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社リバスタ(以下「当社」といいます。)が提供する建設現場向けソリューション機器(以下「BANKEN機器」といいます。)を利用した各種サービス(以下「本サービス」といいます。)を利用する会員(以下「会員」といいます。)に適用されます。会員は、本規約に同意の上、本サービスを利用します。
  2. 会員は、本サービスを利用するために必用となるBANKEN機器を当社より購入又はレンタルすることができます。BANKEN機器をレンタル(以下「レンタルサービス」といいます。)する会員は、本規約第3章に定めるレンタル規約に同意するものとします。
  3. BANKEN機器をご利用になる会員は、当社より保守サービス(以下「保守サービス」といいます。)を受けることができます。保守サービスを受けようとする会員は、本規約第4章に定める保守規約に同意するものとします。
  4. 会員が本規約に同意することにより、当社との間に本契約(次条で定めます。)が成立します。
  5. 会員は、本サービスを当社が提供する建設現場施工管理サービス「Buildee」(以下「Buildee」といいます。)と連携して利用する場合、Buildee利用規約及びプライバシーポリシーにも同意いただく必要があります。

第 2 条(定義)

本規約において使用する以下の用語は、以下の各号に定める意味を有します。

  • 「本契約」とは、本規約を契約条件として当社及び会員との間で締結される、本サービス、レンタルサービス及び保守サービスの利用契約を指します。
  • 「本レンタル契約」とは、本規約を契約条件として当社及び会員との間で締結される、レンタルサービスの利用契約を指します。BANKEN機器をレンタルする会員については、本レンタル契約が本契約の一部を構成します。
  • 「本保守契約」とは、当社よりBANKEN機器を購入又はレンタルした者に対して当社が提供する保守サービスに関する契約を指します。
  • 「会員」とは、当社の定めに従って会員登録を行い、本サービス、レンタルサービス及び/保守サービスを利用される者を指します。また、会員は、建設現場の施工管理に関わる「元請会員」と「協力会員」(次項で定義します。)から構成されます。
  • 「元請会員」とは、元請会社として本サービス、レンタルサービス及び保守サービスを利用する会員をいいます。
  • 「協力会員」とは、元請会社との直接的な契約関係にかかわらず、協力会社として本サービス、レンタルサービス及び保守サービスを利用する会員をいいます。
  • 「作業員」とは、正社員、契約社員、臨時社員、嘱託、パートタイマー、第三者から派遣された派遣社員等、雇用形態を問わず、会員の建設現場に参加する者をいいます。。
  • 「会員情報」とは、本サービスに登録した会員に関して、当社が指定する情報、ユーザーID及びパスワードを指します。
  • 「通信機器」とは、 スマートフォン、タブレット端末及びコンピューター機器を指します。
  • 「BANKEN機器」とは、本サービスを利用するために必用となる専用機器を指します。
  • 「レンタル」とは、動産賃貸借及びこれに基づくサービスの総称を指します。
  • 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を指します。
  • 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報を指します。
  • 「当社ホームページ」とは、当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず、当社のウェブサイトのドメインまたは内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を指します。

第2章 BANKENサービス

第 3 条(本サービスの内容)

  1. 本サービスは、BANKEN機器を利用した建設現場の利便性を向上させることを目的としたソリューションサービスです。
  2. 各サービスの内容及び詳細は、当社ホームページに記載するものとし、随時追加及び更新します。会員は、最新情報を確認の上、本サービスを利用するものとします。
  3. 会員は、次条に定める会員登録を行い、利用を希望するサービスに関して、当社に利用申請書を提出(当社のウェブサイト上の申請フォームの送信を含み、以下「利用申請書」といいます。)するものとします。
  4. 会員は、BANKEN機器及び本サービスを自己又は下請けする者に所属する作業員に対して利用させることができるものとします。

第 4 条(会員登録)

  1. 本サービスの入会を希望する元請事業者もしくは協力会社(以下、「入会希望者」といいます。)は、当社ホームページ上のWEB申込みシステムから申込みを行うか、または所定の入会申込書に署名・捺印のうえ当社へ提出するものとします。
  2. 前項の定めにかかわらず、協力会社は、会員からの招待により協力会員として登録されることがあります。
  3. 前2項で定める当社指定の入会手続きを経て、各種条件を備えていることが当社により確認された場合、もしくは会員からの招待が当社にて確認された場合、会員としてのIDが当社より付与されます。
  4. 当社は、会員が入会後、以下に該当すると判断した場合、いつでもその会員資格を取り消すことができます。なお、当社が入会を取消した場合、その理由を開示や説明する義務はないものとし、当社が以下の事由により会員登録を取り消した場合、既に支払われた初期費用及び利用料は返還されないものとします。
    • 入会希望者の経営状態について与信上の不安が存すると当社が判断した場合
    • 入会希望者が過去に第37条(利用停止・利用禁止)で定める利用停止または利用禁止処分を受けたことがある場合
    • 入会希望者が元請事業者もしくは協力会社ではない場合または法人もしくは事業の実体を有しない場合
    • 入会希望者が虚偽の内容にて登録した場合
    • その他当社が入会を不適当と認める相当の事情がある場合

第 5 条(退会と再入会)

  1. 会員は登録期間中といえども、当社所定の退会届に必要事項を記入のうえ、退会を希望する月の前月末日までに当社に提出することにより退会することができるものとします。ただし、退会月の本サービスの利用料の取扱いは、利用申請書に定めます。
  2. 退会した会員が再度入会を希望する場合は、再度入会手続きを行うものとします。

第 6 条(利用料金)

  1. 会員は、本サービスの利用にあたり、当社所定の利用料等(以下「利用料」といいます。)を支払うものとします。ただし、利用登録をした月の利用料は、登録日にかかわらず利用開始月の月末を締め日とする1か月分が発生するものとします。
  2. 利用料は当社ホームページに記載の「BANKENサービスご利用料金」等に定めるものとします。利用料は、経済情勢、本サービスの管理運用状況、その他諸般の事情により、あらかじめ会員に通知することにより、随時改訂することがあります。
  3. 会員には、当社ホームページに定める「BANKENサービスご利用料金」等に定める支払日に、当社所定の方法にてお支払いいただきます。
  4. 利用料の支払に係る消費税、振込手数料等は会員の負担とします。
  5. 利用料は、いかなる場合でも返還いたしません。
  6. 利用料は、経済情勢、本サービスの管理運用状況、その他諸般の事情により、あらかじめ会員に通知することにより、随時改訂することがあります。

第 7 条(会員情報及び通信機器に関する管理)

  1. 会員は、本規約第3章に従いBANKEN機器を当社よりレンタル又は購入するものとします。
  2. 会員は、会員情報及びBANKEN機器の管理責任を負います。会員情報及び通信機器の管理不十分、使用上の過誤、作業員又は第三者の使用等による損害の責任は会員が負い、当社は当社に故意又は過失のない限り一切の責任を負いません。
  3. 会員は、会員情報又はBANKEN機器を第三者に使用されるおそれのある場合は、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社の指示がある場合はこれに従います。

第 8 条(本サービスの利用、一時中止、及び廃止)

  1. 本サービスは、24時間365日利用することが可能ですが、定期的もしくは緊急時のシステムメンテナンス等の理由によりサービスの提供を一時的に中止もしくは利用の制限をする場合があります。また、以下のいずれかに該当する場合も同様とします。
    • 本サービスの保守管理上やむを得ない事情が生じたとき。
    • 天災地変などの不可抗力、その他、本サービス提供を中止せざるを得ない特段の事情が生じたとき。
    • その他、当社が本サービスを一時的に中止すべきと判断したとき。
  2. 当社は会員に対して3ヵ月前までに第35条(連絡)1項で定めるいずれかの方法によって通知することで本サービスの一部又は全部を停止又は廃止することができます。

第 9 条(禁止事項)

  1. 当社は、会員による本サービスの利用に際して、以下の各号に定める行為を禁止します。
    • 本規約に違反する行為
    • 当社、当社がライセンスを受けているライセンサーその他第三者の知的財産権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権等の財産的又は人格的な権利を侵害する行為又はこれらを侵害する恐れのある行為
    • 当社又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はその恐れのある行為
    • 不当に他人の名誉や権利、信用を傷つける行為又はその恐れのある行為
    • 法令又は条例等に違反する行為
    • 公序良俗に反する行為若しくはその恐れのある行為又は公序良俗に反する恐れのある情報を他の会員又は第三者に提供する行為
    • 犯罪行為、犯罪行為に結びつく行為若しくはこれを助長する行為又はその恐れのある行為
    • 事実に反する情報又は事実に反する恐れのある情報を提供する行為
    • 当社のシステムへの不正アクセス、それに伴うプログラムコードの改ざん、位置情報の改ざん、故意に虚偽、通信機器の仕様その他アプリケーションを利用してのチート行為、コンピューターウィルスの頒布その他本サービスの正常な運営を妨げる行為又はその恐れのある行為
    • マクロ及び操作を自動化する機能やツール等を使用する行為
    • 本サービスの信用を損なう行為又はその恐れのある行為
    • 他の会員のアカウントの使用その他の方法により、第三者になりすまして本サービスを利用する行為
    • その他当社が不適当と判断する行為
  2. 当社は、会員の行為が、第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前に通知することなく、以下の各号のいずれか又は全ての措置を講じることができます。
    • 本サービスの利用制限
    • 本契約の解除による退会処分
    • その他当社が必要と合理的に判断する行為

第 10 条(非保証・免責)

  1. 本サービスの内容について、その完全性、正確性及び有効性等について、当社は一切の保証をしません。また、当社は、本サービスに中断、中止その他の障害が生じないことを保証しません。
  2. 会員が本サービスを利用するにあたり、本サービスから本サービスに関わる第三者が運営する他のサービス(以下「外部サービス」といいます。)に遷移する場合があります。その場合、会員は、自らの責任と負担で外部サービスの利用規約等に同意の上、本サービス及び外部サービスを利用します。なお、外部サービスの内容について、その完全性、正確性及び有効性等について、当社は一切の保証をしません。
  3. 会員が登録情報の変更を行わなかったことにより損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負いません。
  4. 会員は、法令の範囲内で本サービスをご利用ください。本サービスの利用に関連して会員が日本又は外国の法令に触れた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
  5. 予期しない不正アクセス等の行為によって会員情報を盗取された場合でも、それによって生じる会員の損害等に対して、当社は一切の責任を負いません。
  6. 当社は、天災、地変、火災、ストライキ、通商停止、戦争、内乱、感染症の流行その他の不可抗力により本契約の全部又は一部に不履行が発生した場合、一切の責任を負いません。
  7. 本サービスの利用に関し、会員が他の会員又は第三者との間でトラブル(本サービス内外を問いません。)になった場合でも、当社は一切の責任を負わず、当該会員が自らの費用と負担において解決します。

第3章 レンタル規約

第 11 条(レンタル総則)

  1. 本章は、BANKEN機器をレンタルする会員と、賃貸人である当社の契約関係について、その基本的事項を定めます。
  2. BANKEN機器は、本サービスの会員登録をせず、機器のみを単体で使用することも可能です。その場合、BANKEN機器を利用する者(以下「利用者」といいます。)は、本章(BANKEN機器をレンタルする者のみ本章が適用されます。)、第4章及び第5章に同意するものとします。
  3. 当社は、会員及び利用者に対して、本規約に記載する条件にてレンタルサービスを提供します。
  4. 会員及び利用者が本規約に同意することにより当社との間に本レンタル契約が成立します。
  5. 会員及び利用者は、作業員に対し、当社よりレンタルしたBANKEN機器を使用させることができます。会員及び利用者は、作業員の行為に対し、全ての責任を負うものとします。

第 12 条(個別契約)

  1. BANKEN機器毎の本レンタル契約(以下「個別契約」といいます。)は、以下の書類若しくは当社のウェブサイト上の申請フォームから構成されます。
    1. レンタル申請フォーム
    2. レンタルExcel申請書
    3. レンタルまでの流れと注意事項
    4. その他当社と会員又は利用者間で定める契約書又はそれらに準ずる書類
  2. レンタルサービスの対象となる機器は、個別契約にて定めます
  3. 会員及び利用者は、BANKEN機器の名称、数量、レンタル期間、使用場所等の必要な事項を明確にして申し込み、当社がこれを承諾することによって個別契約は成立します。
  4. 個別契約において本規約と異なる事項を定めたときは、個別契約が本規約に優先します。
  5. 個別契約に関する取り決め事項は、事前に会員又は利用者及び当社が協議のうえで決定します。

第 13 条(レンタル期間)

  1. レンタル期間は、BANKEN機器が会員又は利用者の指定する場所に到着した日(レンタル開始日)から開始され、当社の指定する場所に返還された日(レンタル終了日)に終了するものとします。
  2. レンタル期間の短縮又は延長については、当社の承諾を必要とします。

第 14 条(レンタル料)

  1. レンタル料とは、BANKEN機器の貸出料、及びそれに付帯する料金を指します。会員及び利用者は当社に対し、個別契約での取り決めに従って、レンタル料及びレンタルサービスに付随するその他諸費用等、当社との間にて合意された料金を支払うものとします。なお、振込手数料は会員及び利用者の負担とします。
  2. レンタル期間中において、BANKEN機器を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、会員及び利用者は当社に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければなりません。
  3. 会員及び利用者が本レンタル契約及び個別契約上の債務の履行を怠った場合、会員及び利用者は当社に対し、当該債務につき年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとします。

第 15 条(保守)

  1. レンタル期間中、当社は、当社が指定するBANKEN機器につき、会員及び利用者に対して保守サービスを提供します。保守サービスの詳細は、第4章に定めるものとします。
  2. 保守サービスの対象となる機器及び料金は、個別契約にて定めるものとします。

第 16 条(保証金)

  1. 当社は、本レンタル契約に基づく会員及び利用者の債務履行を担保するため、会員及び利用者に対し保証金を要求することができます。会員及び利用者は、当社の要求があれば、その申し出る額の保証金を当社に預託します。この保証金に利息は付しません。
  2. 当社は、会員及び利用者に第37条(利用停止・利用禁止)1項各号の一つに該当する事由が生じたときは、保証金をもってレンタル料を含む会員及び利用者の当社に対するすべての債務の弁済に充当できます。

第 17 条(BANKEN機器の引渡し、免責)

  1. 当社は、個別契約に定めた機器到着希望日までに会員及び利用者にBANKEN機器を引き渡さなければなりません。
  2. BANKEN機器の引渡しは、個別契約に定めた場所(但し、日本国内に限る)とします。
  3. 引渡しにかかる輸送費及びそれに伴う費用負担は個別契約に定めます。
  4. 当社は、BANKEN機器の引渡しのため、会員及び利用者の現場内に立ち入る際は会員及び利用者の指示に従います。
  5. BANKEN機器の搬出入・運送・積み降ろし・設置などに伴う事故は、会員及び利用者が自ら行った場合又は会員及び利用者が当社以外に依頼した場合は会員及び利用者の責任とし、当社がこれを行った場合は当社の責任とします。
  6. 当社は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、争議行為、第三者との紛争又は第三者からの妨害、その他当社の責に帰さない事由により、BANKEN機器の引渡しが遅滞、あるいは引渡しが不能となった場合、その責を負いません。
  7. 会員及び利用者は、BANKEN機器の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、当社は一切の責を負いません。

第 18 条(BANKEN機器の検収)

  1. 会員及び利用者は、BANKEN機器受領後7営業日以内に、個別契約および当社が発行する諸資料記載の内容に基づきBANKEN機器の仕様・性能・機能及び数量等が契約に適合すること(以下「契約適合性」といいます。)を確認します。
  2. 会員及び利用者は、前項の検収において契約適合性との相違(以下「契約不適合」といいます。)を発見した場合、直ちに当社に対し書面で通知しなければなりません。会員及び利用者の通知を当社が受けた場合、当社は当社の責任においてBANKEN機器の修理又は代替のBANKEN機器を引渡します。

第 19 条(契約不適合責任)

  1. 当社は会員及び利用者に対して、BANKEN機器の引渡し時において、BANKEN機器の契約適合性についてのみ責任を負うものとし、会員及び利用者の使用目的への適合性については責任を負いません。なお、会員及び利用者が当社に対し第18条(BANKEN機器の検収)2項の通知をしなかった場合には、会員及び利用者の検収時に契約不適合の発見が不可能又は著しく困難なものであった場合を除き、BANKEN機器は契約適合性をもって引き渡されたものとします。
  2. BANKEN機器のレンタルサービスに関し、当社の責に帰すべき事由によって当社が会員及び利用者に対して損害賠償責任を負う場合、その賠償額は、個別契約におけるレンタル料の直近3か月分に相当する額を上限とし、現に会員及び利用者が支出した直接損害に限るものとします。
  3. 当社の責によらないBANKEN機器の不具合等に起因して会員、利用者又は第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(工事の遅れ、手待ち、得べかりし利益、逸失利益、機会損失等)については、当社はその責を負いません。

第 20 条(BANKEN機器の管理)

  1. 会員及び利用者は、BANKEN機器の引渡しから返却が完了するまでの間、BANKEN機器の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、BANKEN機器本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理します。
  2. 会員及び利用者は、レンタル期間満了後のBANKEN機器の返還にあたって、レンタル開始時の現状に復してBANKEN機器を当社に返却する義務を負い、レンタル期間中のBANKEN機器の管理(破損、盗難等)については、会員及び利用者が全ての責任を負います。
  3. 会員及び利用者は、BANKEN機器の使用前には、必ず「取扱説明書」又はそれに準ずる書類を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければなりません。

第 21 条(BANKEN機器の検査)

当社は、あらかじめ会員及び利用者に通知し、レンタル中のBANKEN機器の使用場所において、その使用法並びに保管状況を検査することができます。この場合、会員及び利用者は、積極的に協力しなければなりません。

第 22 条(禁止事項)

  1. 会員及び利用者は、BANKEN機器を第三者に譲渡し又は担保に供するなど、当社の所有権を侵害する行為をしてはなりません。
  2. 会員及び利用者は、BANKEN機器の操作・取り扱いを有資格者以外に行わせてはなりません。
  3. 会員及び利用者は、当社の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできません。
    • BANKEN機器に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、又は既に付着しているものを取り外すこと
    • BANKEN機器及びBANKEN機器に内蔵されているプログラムの分解、解析、改造、あるいは性能・機能を変更すること及び著作権を侵害すること
    • BANKEN機器を、個別契約に定められた用法・用途及び本来の用法・用途以外に使用すること
    • BANKEN機器を、本サービス及びBuildee以外の外部サービスに接続すること
    • 個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又はBANKEN機器を第三者に転貸すること
    • BANKEN機器について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること
    • BANKEN機器に表示された所有者の表示や標識を抹消、又は取り外すこと
    • BANKEN機器を取扱説明書等で当社又はメーカーが定める注意事項を守らずに使用すること
    • BANKEN機器を取扱説明書等で当社又はメーカーが定める能力範囲、使用環境、使用時間を守らずに使用すること

第 23 条(環境汚染物質下での使用禁止)

  1. 会員及び利用者は、放射性物質、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下「汚染物質等」といいます。)の環境下でBANKEN機器を使用しません。ただし、人命にかかわる等の緊急事態においては、会員、利用者及び当社が協議のうえ合意した場合はこの限りではありません。
  2. BANKEN機器に汚染が生じた場合、会員及び利用者は当該汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちに行うものとし、当社が会員及び利用者に代わって行うことにより費用が発生した場合は、会員及び利用者がこれを負担します。
  3. 汚染されたBANKEN機器が返還された結果、当社又は第三者の生命、身体及び財産に損害が生じた場合、会員及び利用者が一切の責任を負わなければなりません。

第 24 条(通知義務)

  1. 会員、利用者及び当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方に速やかに連絡すると同時に書面でも通知します。
    • レンタル期間中のBANKEN機器について盗難・滅失或いは毀損が生じたとき
    • 住所を移転したとき
    • 代表者を変更したとき
    • 事業の内容に重要な変更があったとき
    • レンタル期間中のBANKEN機器につき、第三者から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき
  2. BANKEN機器について第三者が当社の所有権を侵害するおそれがあるときは、会員及び利用者は自己の責任と負担でその侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を書面で当社に通知します。

第 25 条(個別契約満了時の措置とBANKEN機器の返還)

  1. 個別契約満了時、会員及び利用者は直ちにBANKEN機器を個別契約で定める場所へ返還します。
  2. BANKEN機器の返還に伴う輸送費及びそれに伴う費用の負担は、個別契約に定めます。
  3. BANKEN機器の返還は、会員及び利用者、当社双方の立ち会いのうえ行うこととします。ただし、会員及び利用者が立ち会うことが出来ない場合、当社の検収に異議を申し立てることができません。
  4. BANKEN機器の返還は貸し出し時の状態での返還とします。返還時に破損、汚損、欠品等が認められる場合、会員及び利用者の責任において現状に復するか、又は、その費用(修理費、清掃費等)を個別契約の定めに従い、当社は、会員及び利用者に対し請求する場合があります。
  5. 会員及び利用者は、返送に用いた配送業者等の伝票の写しを、当社によるレンタル料の請求が停止されたことを確認するまで保管しなければなりません。
  6. 当社において返還の確認が取れなかった場合には、会員及び利用者は、返送に用いた配送業者等の伝票の写しを電子メール等で当社に送付し、当社により、配送業者等によるBANKEN機器の配送の確認が取れたときには、返還済みとして処理を行うものとします。口頭のみによる返還通知は、返還行為としては認められません。
  7. 会員及び利用者が、個別契約の終了後、定められた日時までにBANKEN機器を当社に返還しない場合、会員及び利用者は当社に対して、BANKEN機器の返還を当社が確認するまで、レンタル料を支払わなければなりません。
  8. BANKEN機器が返却された場合、当社は、速やかにBANKEN機器に記録された一切の情報を消去して復元不可能な状態とします。

第 26 条(機器への損害補償)

  1. 地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、会員及び利用者にレンタル中のBANKEN機器に損傷、又は滅失、盗難等が発生した場合、会員及び利用者はこれによって生じたBANKEN機器の損害について全ての責任を負います。
  2. BANKEN機器の滅失、盗難等により当社の所有権を回復する見込みがない場合、若しくはBANKEN機器返却時の検収においてBANKEN機器の損傷が著しく修理不能の場合、会員及び利用者はBANKEN機器の再調達価格相当額を当社に支払います。
  3. BANKEN機器の修理並びに再調達に時間を要する場合、会員及び利用者は休業損害に相応した補償金を当社に支払います。

第4章 保守規約

第 27 条(保守規約)

  1. 本章は、当社より購入又はレンタルされたBANKEN機器をご利用の会員及び利用者に対し、当社が提供する保守サービスについて規定するものです。
  2. 当社は、会員及び利用者に対して、本規約に記載する条件にて保守サービスを提供します。
  3. 会員及び利用者が本規約に同意することにより当社との間に本保守契約が成立します。

第 28 条(委託・受託)

  1. 保守サービスは、当社が保守サービスの対象として指定し、会員及び利用者が購入もしくはレンタルする際、保守サービス申込書にて指定したBANKEN機器(以下「対象機器」といいます。)を対象とします。
  2. 会員及び利用者は、対象機器の正常な稼働を維持するため、当社に対し、保守サービスを委託し、当社はこれを受託します。
  3. 当社は、業務の遂行に必要な範囲で、保守サービスの全部又は一部を第三者に再委託することができます。

第 29 条(保守サービス)

  1. 保守サービスの内容は、以下のとおりとします。
    • 取扱説明書の記載事項に従い、正常な状態で使用したにもかかわらず、対象機器に故障又は不具合(以下「故障等」といいます。)が発生し、会員及び利用者からの修理等の要請を受けた場合、当社は速やかに、必要な修理、調整及び補修(以下「故障対応」といいます。)を無償にて行います。
    • 前項の場合、当社は以下のいずれかの対応方法を選択し、会員及び利用者に通知します。
      1. 会員及び利用者が対象機器を当社の指示する宛先へ送付し、当社が修理済みの対象機器を再度会員及び利用者宛に送付する方法。(以下、「回収修理」といいます。)なお、輸送中の紛失および破損について、当社は一切の責任を負わないものとします。
      2. 当社が、対象機器の設置場所に修理担当者を派遣して修理を行う方法。(以下、「出張修理」といいます。)
    • 当社は、対応可能な限りにおいて故障対応中の貸出機もしくは代替機の引き渡しをします。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の(1)から(5)に定める場合の故障等への対応及び(6)から(9)への対応は、保守サービスの対象外とし、有償(送料及び出張料金を含む。)にて対応を行います。その場合の費用は、事前に見積書にて会員及び利用者に通知します。
    • 購入後の輸送、移動時の落下や衝撃等、会員及び利用者の取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷等
    • 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、または異常電圧等により生じた故障、損傷等の場合
    • 接続されている当社以外の機器に起因して、対象機器に故障、損傷等の場合
    • 当社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改造された場合
    • 取扱説明書の記載の使用方法、及び注意事項に反する取り扱いによって生じた故障、損傷の場合
    • 対象機器の全部又は大部分の分解掃除、組み立て及び調整作業
    • 設置場所の変更に伴う対象機器の移動並びに据付及び調整作業
    • 消耗品、付属品の供給
    • その他上記各号に準ずる作業
  3. 前項で定める故障、破損等の生じた責任について、その責任の所在が明確に判断出来ない等の疑義が生じた場合には、誠意をもって当社と会員又は利用者が協議のうえ取り決めるものとします。

第 30 条(保守サービスの実施)

  1. 保守サービスのうち、故障対応については、当社は、当社の通常の営業時間内(土日、国民の祝祭日、夏期、年末年始、特定休業日を除く午前9時15分から午後5時30分まで)において会員及び利用者からの修理の要請がある都度、速やかにこれを実施します。
  2. 会員及び利用者は、当社による保守サービスが円滑に行われるようにするため、修理担当者に対して、合理的な範囲において必要な協力(保守サービスの遂行上必要として当社が求める資料等を提供することを含みますが、これに限られません。)を行います。
  3. 保守サービスは、日本国内においてのみ有効とします。

第 31 条(保守サービスの対価)

  1. 保守サービスの対価は個別契約にて定めるものとし、会員及び利用者は、申込書の定めに支払い、当社に対して保守サービス料を支払うものとします。
  2. 前項にかかわらず、会員及び利用者は、第29条(保守サービス)2項に該当する場合、その対価(有償での修理代、消耗品・付属品・交換部品代)を、その対価の発生日を含む月の翌月末日までに、当社の指定した金融機関口座に振り込むことにより支払います。なお、振込手数料は会員及び利用者の負担とします。

第 32 条(交換部品)

保守サービスにより交換された部品の所有権は当社に帰属し、当社は自己の責任と費用でこれを回収及び処分します。

第 33 条(バージョンアップ)

  1. 当社は、本ソフトウェアについて、会員及び利用者に事前に通知することなく当社の裁量により仕様又はバージョン等を変更する場合があります。
  2. 前項の場合、当社が会員及び利用者にレンタルしている対象機器が当社のネットワークの規格、仕様等に適合すべく、自動的に当社の電気通信設備に接続し(接続機器が回線に接続され、かつ、接続機器の電源が投入状態である必要があります。)、接続機器に含まれるソフトウェア(以下「ファームウェア」といいます。)のバージョンを更新する場合があります。
  3. ファームウェアのバージョン更新に起因して対象機器が正常に作動しなくなった場合は、第29条(保守サービス)1項の定めを準用するものとします。

第5章 総則

第 34 条(適用範囲)

本章は、本サービス、レンタルサービス、及び保守サービス(以下、総称して「当社サービス」といいます。)のいずれかを利用する会員及び利用者に適用されます。

第 35 条(連絡)

  1. 当社から会員及び利用者への通知は、以下の各号のいずれかの方法により行います。なお、以下の各号のいずれかの方法により通知した場合、当社が通知を発した時点で会員及び利用者に到達したものとみなします。また、複数の手段で通知した場合には、最も早く発した通知を基準とします。
    • 当社ホームページでの掲載
    • 電話
    • 電子メール
    • 郵送
    • ファックス
    • 当社サービス上のお知らせ表示
  2. 当社は、会員及び利用者に対し、前項の方法をもって、当社サービスの利用に関する情報のほか、当社の事業内容や当社が提供するその他のサービスの案内、広告等の情報提供を行うことがあります。

第 36 条(知的財産権等)

  1. 会員及び利用者は、方法又は形態の如何を問わず、当社サービスにおいて提供される全ての情報及びコンテンツ(以下総称して「当社コンテンツ」といいます。)を著作権法に定める、私的使用の範囲を超えて複製、転載、公衆送信、改変その他の利用をすることはできません。
  2. 当社コンテンツに関する知的財産権は、当社又は当社がライセンスを受けているライセンサーに帰属し、会員及び利用者には帰属しません。また、会員及び利用者は、知的財産権の存否にかかわらず、当社コンテンツについて、複製、配布、転載、転送、公衆送信、改変、翻案その他の二次利用等を行ってはなりません。
  3. 会員及び利用者が本条の規定に違反して問題が発生した場合、会員及び利用者は、自己の費用と責任において当該問題を解決するとともに、当社に何らの不利益、負担又は損害を与えないよう適切な措置を講じなければなりません。

第 37 条(利用停止・利用禁止)

  1. 当社は、会員及び利用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当社が必要と判断するときは、予告期間なく直ちに当社サービスの利用を停止または禁止することができます。この場合、すでに当社に支払われた利用料は、理由の如何を問わず返金はされません。
    • 入会後、当該会員又は利用者について第4条4項各号のいずれかに該当する事情が存することが判明したとき。
    • 本規約、Buildee利用規約及びこれに付随する諸規則、各種利用申込書、覚書、その他当社の指示等に違反する行為があったとき。
    • 利用料の支払いその他当社に対して負担する債務の履行の全部または一部を怠ったとき。
    • 当社に対する債務の履行遅滞を繰り返したとき。
    • 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくはこれらに類する手続の開始、差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあったとき。
    • 自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けたとき、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき。
    • 当社からの連絡に対して応答がないとき。
    • その他当社が当社サービスの利用継続を不適当と認める相当の事情が存するとき。
  2. 前項の規定に基づき当社が本契約を解除した場合、BANKEN機器をレンタルしている会員及び利用者は直ちにBANKEN機器を当社に返還するとともに、個別契約において取り決めたレンタル期間満了時までのレンタル料を、ただちに当社に対して支払うものとします。
  3. 会員及び利用者が当社サービスの利用停止または利用禁止となった場合、会員及び利用者は、利用停止または利用禁止を理由として、当社に対し、損害賠償を請求することができないものとします。また、会員及び利用者は、当該利用停止または利用禁止によって当社に生じた損害の一切を賠償する義務を負うものとします。

第 38 条(損害賠償責任)

  1. 当社が故意または重過失により本規約に違反し、その結果、会員及び利用者に損害が発生した場合、当社はその損害を賠償します。ただし、その損害賠償責任は、具体的な本規約の違反行為により直接かつ通常発生する損害の範囲内に限定され、かつ、その賠償額は、当社が直近1か月間に会員及び利用者より受領した当社サービスの利用料の総額を上限とするものとします。
  2. 会員及び利用者は、本規約の違反又は当社サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に発生した損害(逸失利益及び弁護士費用を含みます。)を賠償します。
  3. 会員及び利用者が、当社サービスに関連して建設現場の作業員、他の会員、利用者又はその他の第三者からクレームを受けもしくはそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、会員及び利用者の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。
  4. 会員及び利用者による当社サービスの利用に関連して、当社が、作業員、他の会員、利用者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合、会員及び利用者は、当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。但し、当社の故意又は過失に起因する場合はこの限りではありません。

第 39 条(秘密保持等)

  1. 会員及び利用者は、当社サービスに関連して当社が会員及び利用者に対して秘密に取扱うことを求めて開示した非公知の情報及び当社サービスを通じて取得した他の会員及び利用者に関する情報(個人情報を含む)について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取扱い、当社サービス利用のため以外の目的で利用しないものとします。
  2. 当社は、営業活動に利用する資料(紙媒体、メルマガ等)に、会員及び利用者の社名を掲載する場合があります。また、当社のホームページに、会員及び利用者の社名及びWEBサイトへのリンク等を掲載することがあります。

第 40 条(個人情報)

  1. 当社は、当社の定めるプライバシーポリシーに従い、適切に個人情報を取扱うものとします。
  2. 会員及び利用者は、個人情報に関する法令及びガイドライン等を遵守し、法令に定める建設現場における表示義務に必要な範囲でのみ個人情報を使用するものとし、会員及び利用者が登録した個人情報に関する一切の責任は、会員及び利用者が負うものとします。個人情報の使用にあたっては、会員及び利用者が作業員本人又は作業員を雇用する下請け会社より適切に本人の同意を取得するものとします。
  3. 会員又は利用者が下請け会社の作業員に当社サービスを利用させる場合、前項の同意が適切に取得されるために必要な措置を講じなければならないものとします。

第 41 条(反社会的勢力の排除)

  1. 会員、利用者及び当社は、それぞれ自己及び自己の役員又は経営に実質的に関与している者(以下「役員等」という。)が下記の各号の一に該当しないこと、及び今後もこれに該当しないことを表明、保証します。
    • 暴力団、暴力団員、暴力団でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という)こと。
    • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    • 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    • 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    • 役員等が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 会員、利用者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに一つでも該当する行為を行ってはならないものとします。
    • 相手方に対して脅迫的な言動をすること、暴力を用いること、又は相手方の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。
    • 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害すること。
    • 相手方に対して法的な責任を超えた不当な要求行為をすること。
    • 暴力団員等である第三者をして前三号の行為を行わせること。
    • 自ら、その役員又は実質的に経営を支配する者が暴力団員等へ資金等を提供し又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
    • その他前各号に準ずる行為
  3. 当社は、会員及び利用者が前2項のいずれか一つにでも違反した場合またはその合理的な疑いが生じた場合は、別段の催告を要せず、会員登録を削除できるとともに、本規約に基づき成立した当社と会員間及び当社と利用者間のすべての契約並びにその他一切の契約を解除することができるものとします。
  4. 会員は、前項により会員登録を削除(利用者の場合は解約)されたことを理由として、当社に対し、損害賠償を請求することができないものとします。また、前項により登録を削除された場合、会員又は利用者は、当該解除によって当社に生じた損害の一切を賠償する義務を負うものとします。

第 42 条(地位の譲渡等)

会員、利用者及び当社は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。但し、株式譲渡若しくは事業譲渡又は合併、会社分割その他の組織再編についてはこの限りではありません。

第 43 条(外部サービスとの連携)

  1. 会員及び利用者は、当社サービスのユーザーIDと第三者が提供するサービス(以下、「外部サービス」といいます。)のアカウントを連携して利用することができます。その場合、会員及び利用者は、外部サービスの利用規約を自己の費用と責任で遵守するものとし、会員及び利用者と外部サービスを提供する事業者との間で紛争等が生じた場合でも、当社は当該紛争等について一切の責任を負いません。
  2. 会員又は利用者は、前項の規定を作業員にも周知するものとします。
  3. 外部サービスとの連携に関する詳細事項は、外部サービスとの連携に関する規約に定めます。

第 44 条(分離可能性)

  1. 本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本規約の他の規定は有効とします。
  2. 本規約の規定の一部がある会員又は利用者との関係で無効又は取消となった場合でも、本規約は他の会員及び利用者との関係では有効とします。

第 45 条(本契約の有効期間)

  1. 本契約の有効期間は、本契約成立時から会員が退会(利用者の場合は解約)するまでの間とします。なお、第25条(個別契約満了時の措置とBANKEN機器の変換)、第26条(機器への損害補償)、第36条(知的財産権等)、第38条(損害賠償責任)から第40条(個人情報)、第 41 条(反社会的勢力の排除)第3項及び第4項、本条、第47条(準拠法)及び第48条(合意管轄)の規定は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。
  2. 本契約は、本規約の施行日時点で既に当社サービスをご利用中の会員及び利用者にも適用されます。

第 46 条(本規約の変更)

  1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本規約を随時変更できます。本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用されます。
    • 本規約の変更が、会員及び利用者の一般の利益に適合するとき
    • 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
  2. 当社は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、効力発生時期の2週間前までに、変更後の本規約の内容及び効力発生時期を会員及び利用者に通知、当社サービス上への表示その他当社所定の方法により会員及び利用者に周知します。
  3. 前二項の規定にかかわらず、前項の本規約の変更の周知後に会員及び利用者が当社サービスを利用した場合又は当社所定の期間内に会員及び利用者が解約の手続をとらなかった場合、当該会員及び利用者は本規約の変更に同意したものとします。

第 47 条(準拠法)

本規約に関する準拠法は、全て日本国の法令が適用されます。

第 48 条(合意管轄)

会員又は利用者と当社との間における一切の訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

付則

2022年4月 1日:制定・施行
2024年3月29日:改定